きっと誰も見ないでしょうが大切なこと。
2023年10月17日
今日ある方から手数料の話しがありました。売却代金の3%+6万に消費税ですね。と言ったとたんにその6万はなんだ!!とお怒り気味に言うのです。
そこで詳しく説明しようとしたのですが管理人の裁量で決めたかのように思っているようです。国土交通省が定めた決め事に基づいているのですよ。と説明したのです。まあ無理もないですよね普通の方々は不動産の取引なんて非日常のことですからね。
速算式で3%+6万と我々は口にしますが実際は200万以下の部分は5%、200万超から400万以下は4%、400万超は3%となっているのです。
速算するためにすべてに3%を掛けると最初の200万以下で4万円次の200超から400以下で2万少なくなりますよね。その合計が4+2で6(万)なのです。これは物件が400万以上の金額の場合に適用する速算方式なのです。
普通の方はどこかで調べて「400万超の物件は3%」という文言だけを意識に残した結果6万が邪魔に見えたのでしょうね。
反省事として報酬額の計算式は事務所に掲示するだけでなく大きなフォントで表にして最初から示す必要を感じた。
ついでに媒介契約について書きます。方式は3通りあります。
①専属専任媒介契約
②専任媒介契約
③一般媒介契約です。
管理人の個人的考えでは早く売りたいのであれば①だと思います。売主ならば③が良いと思うでしょうね。
そもそも①②③はどのようなものでしょうか。
超簡単明確に書きます。
①専属専任媒介契約は管理人会社が不動産会社とすればそれ以外の不動産会社に依頼することは出来ず売主自ら発見した相手方(買主)と契約することも出来ません。
②専任媒介契約は他の不動産会社には依頼できませんが自ら発見の買主とは契約締結できます。
③一般媒介契約は他の不動産会社にも依頼できるし自ら発見した買主とも直接契約できます。
皆さんが不動産会社だとすればいかがですか。売るためにいろいろと工夫して誘致した買主候補者を売主が直接契約することもOKだとしたらなんのために頑張っているのかと思いませんか。
そのような一般媒介契約の物件と専属専任媒介物件の業務の優先度は生業としてやっているならば当然決まりますよね。
その代わり専属専任媒介のような形式は拘束期間も3か月間と制約があるのです。
不動産会社を見極めたら一定期間委ねる方が売りやすいはずです。